「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成21年6月4日施行)は、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。
劣化対策
【劣化対策等級3】+α
床下空間高さ33㎝確保/床下空間、小屋裏空間点検口設置
省エネルギー性
【省エネルギー対策等級4】
耐震性
【耐震等級(倒壊等防止)2以上】又は【免震建築物】
住戸面積
75㎡以上(かつ、ワンフロア40㎡以上)
維持管理・更新の容易性
【維持管理対策等級3】
居住空間
地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
維持保全計画
・建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上
・構造耐力上主要な部分、給排水管等について、仕様・点検の項目及び予定時期が指定されたも
のであること。
・点検の予定時期がそれぞれ点検又は更新から10年を超えないものであること。


