「住まい」は一生に一度の買い物、大事な家族の宝物です。
テイクワンはより安全に、より快適に暮らしていただくための「住まい」を建築すること。
また、入居後の不安・心配を解消し、一貫した保証体制により、お客様の暮らしを見守りつづけることが使命と考えています。
より安心な「住まい」にするために、3つの安心を提供いたします。
建てる前にスウェーデン式サウンディング法により、支持地盤の地耐力を測定をおこない、適切な基礎を判定します。

テイクワンは、「お客様に安心を」との思いから、(財)住宅保証機構にBタイプ(下記参照)にて加入しています。
住宅完成保証制度
中小住宅建設業者が倒産等により住宅工事の継続が不可能になった場合に、憎嵩工事費の負担増や、前払い金等の損害発生に伴う追加負担増を、保証契約範囲内において保証金を支払う制度です。
・Aタイプ 請負金額の20%を保証
・Bタイプ Aタイプに加え前渡金(請負金額20%まで)を保証

中小住宅建設業者が倒産等により住宅工事の継続が不可能になった場合に、憎嵩工事費の負担増や、前払い金等の損害発生に伴う追加負担増を、保証契約範囲内において保証金を支払う制度です。
・Aタイプ 請負金額の20%を保証
・Bタイプ Aタイプに加え前渡金(請負金額20%まで)を保証


(財)住宅性能保証機構・(株)日本住宅保証検査機構(JIO)の2社の瑕疵担保保証機構に加入しており、10年保証を確約しています。
また、定期点検を実施しお客さまに安心を提供しています。
瑕疵担保保証機構
住宅瑕疵担保履行法が平成21年10月1日より施行され、1年以内の新築住宅の引渡しには資力確保処置が義務付けられました。
資力確保処置には、「保証金の供託」・「保険への加入」の 2種類があります。
当社では「保険への加入」により対応しています。
また、住宅瑕疵担保履行法による保険法人は5社ありますが、当社ではその内の2社「(財)住宅保証機構」・「(株)日本住宅保証検査機構」に加入しています。
お客様の銀行融資の有利な機構を使用できるようにしています。

住宅瑕疵担保履行法が平成21年10月1日より施行され、1年以内の新築住宅の引渡しには資力確保処置が義務付けられました。
資力確保処置には、「保証金の供託」・「保険への加入」の 2種類があります。
当社では「保険への加入」により対応しています。
また、住宅瑕疵担保履行法による保険法人は5社ありますが、当社ではその内の2社「(財)住宅保証機構」・「(株)日本住宅保証検査機構」に加入しています。
お客様の銀行融資の有利な機構を使用できるようにしています。

社内検査はもちろんのこと、建築確認・瑕疵担保保証機構・住宅完成保証制度による第三者検査機関の検査を受ける体勢を整えています。

お客様にお引き渡し後は1ヶ月目、3ヶ月目、6ヶ月目、1年目、2年目、5年目、10年目に、テイクワンのアフターサービス基準により、スタッフが定期的な点検を行うため、皆様のお宅にお伺いいたします。
瑕疵担保保証機構の瑕疵規定以外の点検も行い、お客様の信頼を頂くよう努めています。
また、10年以降の点検、メンテナンスの相談、増改築のご相談等も承ります。


